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   <title>宅地建物取引主任者</title>
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   <title>建造物の種類</title>
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   <published>2007-05-01T05:01:55Z</published>
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   <summary>建物に関する事項、建造物の種類を紹介。...</summary>
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         <category term="<![CDATA[<50>その他の分野]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      建物に関する事項、建造物の種類を紹介。
      <![CDATA[始めに建物の構造についてです。基本的には４つの構造から試験に出ると思われます。

　■　<strong>鉄骨造</strong>：主に骨組に鋼材を用いた建物
「S造」と略されることもあります。
鉄骨造は、大空間を有する建築物に適しています。
耐震性には優れていますが、鉄骨造は鉄が裸のままなので、鉄骨を不燃材料で被膜しないと耐火性は弱いです。
熱でによって鉄が軟化してしまいます。


　■　<strong>鉄筋コンクリート造</strong>：主に骨組に鉄筋を入れたコンクリートを用いた建物
「RC造」と略されることもあります。
鉄筋と鉄骨の両者の長所を合わせて作った建造物です。
建物自身の重さを支えるような押し潰す圧縮力に強いコンクリートを、引き伸ばす力に強い棒状の鋼材である鉄筋で補強して作る構造のことをいいます。


　■　<strong>鉄骨鉄筋コンクリート造</strong>：主に骨組に鉄骨と鉄筋を入れたコンクリートを用いた建物
鉄骨造と鉄筋コンクリート造の長所を併せ持った構造で「SRC造」と略されます。
鉄骨で柱や梁を組み、その周りに鉄筋を配してコンクリートを打ち込む構造になっています。
耐震性も優れ、丈夫なので、高層建築物に用いられる場合が多いです。
同じ階数ならRC造よりもSRC造のほうが耐震性は高く、柱も細くできますが、建築コストはSRC造が一番高くなります。


　■　<strong>木造</strong>：主に材料として木材を用いた建物
柱や梁などを主体として構成されています。
昔から現在まで日本の住宅生産において大きな役割を果たしてきています。
現在では木造も、<strong>木造軸組工法</strong>と<strong>木造枠組壁工法</strong>と<strong>木質パネルエ法</strong>と分類されています。
昔ながらの和風住宅が軸組工法から、ツーバイフォーとよばれる壁で支えるタイプの物まで様々です。]]>
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   <title>税金に関連するもの</title>
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   <published>2007-05-01T05:01:26Z</published>
   <updated>2007-06-28T01:37:06Z</updated>
   
   <summary>宅地建物取引主任者に必要な税金関連の説明。...</summary>
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         <category term="<![CDATA[<50>その他の分野]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      宅地建物取引主任者に必要な税金関連の説明。
      <![CDATA[所得税の税額は　課税標準×税率＝税額　という式で求めることができます。


税率を掛ける前提となる数字のことを課税標準といい、所得税は儲けに対する税金なので、課税標準＝収入となりそうですが、その収入が発生するには必要経費が掛かっていますので、元手を差し引かなければ真の収入は算出できません。
つまり、課税標準が収入ではないということです。

また、所得控除には色々な種類があります。
例えば、勤め人は安心して働けるように「社会保険控除」、妻帯者であれば配偶者の助けがありますので「配偶者控除」があります。


そういった様々な要因があり、勤め人は所得を生み出しているのですから、その分を必要経費と認めて所得から差し引こうということです。
原則は、所得税の課税標準は「<strong>総所得金額?所得控除（元手）＝課税総所得金額</strong>」という式で求めます。


次に、<strong>不動産の譲渡所得の税額</strong>の説明をします。

不動産の譲渡所得とは、個人が不動産を売却したとき、その個人が得た売却代金のことで、その不動産の所有期間に応じて「長期譲渡所得と短期譲渡所得」があります。
譲渡先が誰かは関係なく、所有期間によってどちらかに分かれます。

所有期間が、５年を超えている不動産の譲渡による所得を「長期譲渡所得」、５年以下のものを「短期譲渡所得」とよびます。

この譲渡所得は、あくまで個人の売買で発生するもので、宅建業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合は、譲渡所得ではなく、事業所得になります。


譲渡所得の基因となる資産を、その譲渡の時における価額の半分に満たない金額で「法人」に対して譲渡した場合には、その「譲渡の時における価額に相当する金額」で、その資産の譲渡があったものとみなされます。
一方、個人に対して、譲渡の時における価額の半分に満たない金額で譲渡した場合は、譲渡時の「実際の売買価格」によります。

過去問の中では上記の「個人」と「法人」を入れ替えて引掛け問題にしていたりされるので注意が必要です。]]>
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   <title>その他の分野</title>
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   <published>2007-05-01T05:00:48Z</published>
   <updated>2007-06-28T01:37:06Z</updated>
   
   <summary>どのような分野があるのか。...</summary>
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      どのような分野があるのか。
      その他の分野で、通年試験に出題されているものに、「税金関係」の問題（譲渡に関する税制、固定資産税や登録免許税、不動産取得税などの不動産関連特有の税金について）、「需給関係・取引事務」についての問題、「土地・建物」などの問題があります。

土地建物にまつわる税金の種類や、土地建物の知識（どんな建物が、地震に強いのかなど）といったもので、宅建主任者としては、税金の知識も押さえておかなければ、お客様に説明ができないということです。


例えば、地下公示法に関する問題で、標準地の正常な価格とはどういったものを指すか、またどうやって決められるか。

住宅金融公庫に関する問題で、貸付金や金利の問題。

宅地建物取引業者が行う広告に関する問題から、公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を使用する場合には、新聞折込広告の正しい方法などといった問題が出されています。


これらは、宅地建物取引主任者になろうとしている方には、定番の問題、一般常識といえるようなものが多いようです。過去問に目を通して、基本しっかりと身に付けていくことで確実に解いていきましょう。
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   <title>相続に関する事項</title>
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   <published>2007-05-01T05:00:07Z</published>
   <updated>2007-06-28T01:37:06Z</updated>
   
   <summary>相続に関する事項から、財産の相続について説明。...</summary>
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         <category term="<![CDATA[<40>権利関係]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      相続に関する事項から、財産の相続について説明。
      <![CDATA[相続とは、人が死亡した際、死亡した人間の財産が他の人に手に渡ることをいいます。

<strong>【相続人】</strong>
相続人となる者は血族と配偶者で、血族は直系卑属と直系尊属の二つがあります。
　■　直系卑属：一番順位の相続人で子・孫などの子孫
　■　直系尊属：二番順位の相続人父母・祖父母ような先祖
　■　傍系血族：三番順位の相続人兄弟姉妹・甥・姪


<strong>【遺贈】</strong>
遺贈とは、遺言を書くことで財産を誰かの手に渡すことです。
これも受遺者が遺贈者より先に死亡した場合は効力を生じませんし、また、受遺者が遺贈を承認または放棄することは自由です。

ただ遺留分といって、全ての財産を受遺者には渡さず、残った遺族相続人のために遺産の一定部分を残しておかなければなりません。
遺留分の割合は、直系卑属と配偶者は1/2、直系尊属だけが相続人であるときは、法定相続分の1/3です。
また、兄弟姉妹が相続人であるときは、その兄弟に遺留分ありません。

<strong>遺留分減殺請求</strong>というものもあります。
これは例えば、Aが愛人に全財産を贈与するとの遺言を残していたとします。
しかし、当然妻と子はそれに納得できるはずがありません。妻と子はある程度の財産を愛人から取り戻すことができます。これが遺留分減殺請求です。


<strong>【取り分】</strong>
■　第一順位の相続人がいるときの法定相続分は、配偶者が1/2、子供は全体の1/2です。
つまり二人子供がいたら子供一人分の取り分は1/4です。
■　第一順位がいなくて第二順位の相続人がいるときの取り分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。
■　第一も第二もいなくて第三順位の相続人がいるときの法定相続分は、配偶者が3/4、兄傍系血族が1/4です。

基本的には、上記のような相続が原則ですが、以下に当たる場合は相続出来ません。
　■　相続を放棄した場合
　■　相続欠格事由がある場合
　■　相続を廃除された場合
　■　被相続人より先に死亡した場合、また、被相続人と同時に死亡した場合、
　　または、被相続人と同時に死亡したと推定される場合
以上４つの場合です。


<strong>【遺産分割】</strong>
遺産分割は被相続人が遺言で指定した方法があればそれに従います。
被相続人が遺言で相続開始の時から５年または５年以上分割を禁止した場合は５年、それ未満ならその期間は遺産分割が出来ません。
遺言で指定しなかったときは、各相続人の遺産分割協議による。それでも意見が合わなければ決着は家庭裁判所でつけます。


<strong>【相続の放棄と承認】</strong>
相続放棄することも承認することも受遺者の自由ですが、相続の放棄に関しては決まりがあります。
　■　相続の放棄は相続が開始する前にはできない。
　■　相続の放棄をするには、家庭裁判所へ申し出る。
　■　相続人が相続の放棄をした場合は、以降相続の権利はなくなる。

<strong>《相続の種類》</strong>
単純承認：資産などの財産だけでなく、借金などの財産も相続する承認。
限定承認：プラス財産と同等のマイナス財産も相続すると言う相続の承認。]]>
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   <title>意思表示</title>
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   <published>2007-05-01T04:59:37Z</published>
   <updated>2007-06-28T01:37:06Z</updated>
   
   <summary>意思表示に関する事項はどのようなものがあるか。また、その問題例。...</summary>
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         <category term="<![CDATA[<40>権利関係]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      意思表示に関する事項はどのようなものがあるか。また、その問題例。
      <![CDATA[意思表示に関するものは「詐欺」「錯覚」「虚偽表示」というものがあります。

まず<strong>詐欺</strong>です。人を騙して意思表示をさせる事を詐欺といいます。
当然のことですが、AさんがBさんを騙して建物を売った場合、Bさんはこの契約を取り消すことができます。

ただし、ここからが法律の厄介なところで、詐欺による取消における「善意の第三者」の概念です。
「善意の第三者」とは、何も知らずに詐欺による意思表示に基づいて取得された権利について新たな利害関係に入った者のことをいいます。

詐欺による意思表示は、あらかじめ騙すために契約しているので、後で取り消すことができる。ただし、善意の第三者には取消しを対抗できないのです。


次に<strong>錯覚</strong>です。早い話が、誤解・勘違いによるものです。
例えば、100万円だと思って契約してしまっていたが、じつは1,000万円のものだったという場合、その契約を取り消すことができるか、という問題です。

これは、要素の錯誤といって「勘違いさえしていなければ、こんな物件は買わなかった」というのが条件ですが、無過失であれば無効を主張できます。
これはそんな勘違いをしてしまった人を保護する法律なので、錯誤が成立すれば第三者に対抗できます。


そして<strong>虚偽表示</strong>です。当事者同士が示し合わせて表示を偽証する事です。
たとえば、Aさんに所有権のある土地をBさん所有していると偽の表示をします。
そこで、なんらかの契約が発生する場合、認められず無効です。
だから、AさんはもちろんすぐにBさんに所有権を返してもらうことができます。

では、この偽表示に何も知らずに騙された善意のCさんがBさんから土地を買った場合はどうでしょうか。
騙されているとは知らずに買って、無効だからと契約がなくなりはしません。
これはもうCさんのものとして契約は有効になります。ただ、Cさんが悪意だった場合は契約は無効です。


過去問です。
２．「売買契約に要素の錯誤があった場合は，Ｂに代金を貸し付けたＣは，Ｂがその錯誤を認めず，無効を主張する意思がないときでも，Ａに対し，Ｂに代位して，無効を主張することができる。」

「×」です。要素の錯誤はありますが、Bは錯誤を認めていないので、無効を主張する意思はありません。


「Ａは，詐欺に気が付いていたが，契約に基づき，異議を留めることなく所有権移転登記手続をし，代金を請求していた場合，詐欺による取消しをすることはできない。」

「○」です。詐欺に気が付いているのに、『異議を留めることなく所有権移転登記手続をし、代金を請求していた』のでは、125条１項の『全部または一部の履行』にあたり、法定追認になります。


>>過去問　参考サイト<a href="http://www.deerbell-takken.net/home/takken%20kakomonndai.html">http://www.deerbell-takken.net/home/takken%20kakomonndai.html</a>]]>
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   <title>制限行為能力者</title>
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   <published>2007-05-01T04:59:04Z</published>
   <updated>2007-06-28T01:37:06Z</updated>
   
   <summary>制限能力者とはどのような人をいうか。また、制限能力者に関する問題例。...</summary>
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         <category term="<![CDATA[<40>権利関係]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      制限能力者とはどのような人をいうか。また、制限能力者に関する問題例。
      <![CDATA[制限行為能力者制度とは普通の生活が出来ないような人を保護するための制度の事です。

制限能力者は程度に応じて４つに分類されています。
まず、満20歳未満の者、未成年者です。ただし、一度婚姻した未成年者は成年になるので注意が必要です。
「20歳になる」「婚姻したことがある」のどちらか一方を満たすことで、成年とみなされます。

次に成年被後見人です。
精神上の障害により事理を弁識する能力（判断能力）を欠く常況のある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者のこといいます。

次は被保佐人です。精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分な状況にある者で、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者のことです。
成年被後見人よりは症状が軽く補助人よりは重いという位置付けです。

そして被補助人です。精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者のことです。
制限能力者の中では一番症状が軽い者をいいます。

上記にあげた制限能力者が交わした契約は、原則として法定代理人、保佐人、補助人の同意が無い場合は取り消しが可能になります。
ただし法定代理人、保佐人、補助人が同意して行われた契約や追認した場合は取り消しは出来ません。
　

過去問です。
「未成年者が婚姻したときは，これによって成年に達したものとみなされ，その後20歳に達するまでの間に離婚したとしてもなお成年擬制の効果は存続する。」

「○」です。一度でも婚約をしたことがあれば、その時点で成年とみなします。


「成年被後見人の法律行為は，日常生活に関する行為を除き，後見人の同意の有無にかかわらず，すべて無効である。」

「×」です。全て取消すことはできても、初めから無効ではないことに注意して下さい。


>>過去問　参考サイト<a href="http://www.deerbell-takken.net/home/takken%20kakomonndai.html">http://www.deerbell-takken.net/home/takken%20kakomonndai.html</a>]]>
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   <title>権利関係</title>
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   <published>2007-05-01T04:58:21Z</published>
   <updated>2007-06-28T01:37:06Z</updated>
   
   <summary>権利関係とは何か？...</summary>
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         <category term="<![CDATA[<40>権利関係]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      権利関係とは何か？
      権利関係は、主に民法を中心として借地借家法、不動産登記法、区分所有法などの特別法を総括して扱っている分野で、宅地建物の紛争を理解する上で、欠くことができない大切な分野です。
出題の傾向としては、事例問題、複合問題が増えてきています。
民法では、「代理制度」「意思表示」「抵当権」「契約の履行」「相続」は毎年のように出題されており、極めて重要といえます。

しかし、民法を中心とした権利関係法令は範囲があまりにも膨大で、短期間も勉強ですべてをマスターできるほど、正直甘くはありません。

ただ、この宅地建物取引主任者として必要な知識を試すものであって、法律家を育てる試験ではありません。
資格試験対策としてこの権利関係の分野を学習する場合には、試験の過去の出題傾向をつかんで、出題傾向に沿った勉強を効率的に行うことが大切です。

たとえば、「売買契約」に関連した知識は民法の中にいくつもありますが、過去問の傾向からみると、不動産売買を題材とした事例問題の出題が目立ちます。
これに関連する項目をメインに試験対策を行なうことになります。
合格するためには、出題傾向を把握しながら、よくでる問題を理解して出題傾向の少ないものを省いていくことが大事です。


宅建試験対策用のテキストや参考書の多くは、冒頭から「制限行為能力者」について説明しているものが多いようです。
しかし、最初から民法の条文の順番どおりに第１条から勉強するのは効果的ではありません。
試験対策上重要かどうかも疑問と思える「権利の濫用」や「制限行為能力者」といった民法の条文通りに勉強していくのは、挫折の原因にもなりかねません。


初めて宅建試験に挑もうとする初心者の方にとっては、権利関係という分野は、４つの科目の中では一番難しい分野かもしれません。
権利関係の分野に関しては、他の分野と違って急に知識が増えるものではないので、日々の積み重ねがとても重要になってきます。
逆に言えば、他の分野に関しては直前に追い込みが聞くので、受験しようと考えている方は、権利関係次第で合否が決まると言っても過言ではありません。

ただ、得手不得手は人それぞれですから、苦手分野の克服などによる時間配分の見直しは、学習が進んだ段階で検討してみましょう。
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   <title>農地法</title>
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   <published>2007-05-01T04:57:30Z</published>
   <updated>2007-06-28T01:37:06Z</updated>
   
   <summary>農地ではどのような制限があるのか。...</summary>
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         <category term="<![CDATA[<30>法令上の制限]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takuken-info.com/">
      農地ではどのような制限があるのか。
      <![CDATA[農地法の基本的な考え方は「自作農主義」といって農地は、その耕作者自らが所有して耕すのが一番よいというものです。戦後の農地改革で、昭和27年に定められました。

主に「耕作者の地位の安定と、農業生産力の増進を図ることを目的」としています。
つまり農地を確保して、国内の食料自給率を上げることにより、農地の利用の効率化と農家の保護をはかるのが最大の目的です。

その目的を達成するために
　■　耕作目的での権利移動の許可制（3条許可）
　■　転用の許可制（4条許可）
　■　転用目的での権利移動の許可制（5条許可）
　■　農地・採草放牧地の賃借人の保護規定（18条）
という手段が用意されています。


まずは、農地と採草放牧地の意味をおさえて下さい。
<strong>農地</strong>とは、実際の現状が、耕作の目的に供されている土地をいいます。
土地の登記簿上「農地」であっても、使われていなければ農地ではありません。
（引掛け問題としてよく出題されています）

<strong>採草放牧地</strong>とは、農地以外の土地で、主として耕作または養畜（牧畜）の事業のために、「採草または家畜の放牧の目的に供される土地」です。

なお、耕作の目的に供される土地でも、非農家が家庭菜園は農地ではありません。


農地法には、耕作者の地位の安定を図るために、耕作目的での権利移動の許可制にする「３条許可」というものがあります。
例えば、農地を潰してマンションにしたりするために、農地や採草放牧地を買い取る場合などに必要となります。
ただ、売買の予約も売買契約の一種ですが、売買の予約の段階では3条許可は不要です。

また、山林原野を農地として使用しようとする際、それを取得した段階では、まだ現に耕作の目的に供される土地とはいえず、農地ではありません。
従って、そもそも農地でないものの売却は、3条許可は必要ありません。

農地法の３条許可を受ける必要があるのは、もちろん契約の「当事者」です。
売買契約であれば売主と買主の両方、賃借権設定契約であれば賃貸人と賃借人の両方が許可を受けなければなりません。

ちなみに、農地法の３条許可が必要とされる土地の権利移動なのに、許可を受けなかった場合は、契約自体「無効」となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。]]>
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   <title>国土利用計画法</title>
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   <published>2007-05-01T04:56:23Z</published>
   <updated>2007-06-28T01:37:06Z</updated>
   
   <summary>国土利用計画法ではどのような制限があるか。...</summary>
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         <category term="<![CDATA[<30>法令上の制限]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takuken-info.com/">
      国土利用計画法ではどのような制限があるか。
      国土利用計画法とは、一言で言えば、「地価（土地を利用する対価のことです）を抑制」することを目的としています。

例えば、１平方メートルが10万円の土地が、何らかの事情で12万円で取引されたとします。
すると、欲の強い人間が、周囲の似たような土地について今度は１平方メートル辺り13万円で取引をしようとする傾向があります。
その結果、日本中の土地の値段がどんどん地道に上がってきてしまいます。

そこで、相場より高値での土地取引が、その後の土地取引の目安のになるのを防ぐことを目的として、土地取引の値段や利用目的を調節するために「国土利用計画法」ができました。

国土利用計画法では、以下の手段で土地の取引を、届出や許可制にしました。


【土地取引の事後届出制】
相場より高値での土地取引が、その後の常識的な価格にならないよう、大規模な土地取引については取引後でもいいから、取引価格等を届けなければならないといったものです。
「国土利用計画法第23条の事後届出制」ともいいます。

適応される土地は、
1.　市街化区域内では、2,000平方メートル以上の一団の土地
2.　市街化調整区域内又は未線引区域内では、5,000平方メートル以上の一団の土地
3.　都市計画区域外（準都市計画区域を含む）は、10,000平方メートルの一団の土地
と、なっています。小規模な土地取引には適用されません。
※　一団：隣接するひとかたまり

その他、売買を予約した段階で一度届出をすれば、後で買主がその予約を本契約に直す権利を行使するとき、改めて届出をする必要はありません。


【土地取引の事前届出制】
その後の土地取引の基準になるのを防ぐために、取引の「事前」に、都道府県知事に取引価格等を届け出させるものです。
「国土利用計画法第27条の4または第27条の7」の事前届出制ともいいます。

適応される土地は、
1.　市街化区域内では、2,000平方メートル以上の一団の土地
2.　市街化調整区域内又は未線引区域内では、5,000平方メートル以上の一団の土地
3.　都市計画区域外（準都市計画区域を含む）は、10,000平方メートル以上の一団の土地
と、なっています。

事前届出制が必要な土地取引の種類は、事後届出制が必要な土地取引の種類と同じです。


毎年、似た雰囲気の問題が頻繁にでているようです。チェックポイントしっかりおさえておきましょう。
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   <title>建築基準法</title>
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   <published>2007-05-01T04:55:51Z</published>
   <updated>2007-06-28T01:37:06Z</updated>
   
   <summary>建築基準法では何を制限しているか。...</summary>
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         <category term="<![CDATA[<30>法令上の制限]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takuken-info.com/">
      建築基準法では何を制限しているか。
      築基準法とは建築物に関する「最低の基準」を定めた法律です。
これは、建築物の安全・衛生を図り、快適な街づくりを目指すことの２つを目的としています。

１つ１つの建築物の安全・衛生に関する規制を「単体規制」といい、快適な街づくりを目指すことを目的とすることを「集団規制」といいます。

建築物の安全・衛生は、日本中の全ての建物について要求されますので、単体規制は原則として建物が密集している地域であろうとなかろうと、全国の全ての建物に適用されています。
一方集団規制は、都市計画法の都市計画区域に存在する建物にだけ適用されていて、建物が密集している地域、地域全体として環境を改善していこうというものです。


規制の内容に関しては次にあげる内容のものがあります。
■　道路に関する規制　　■　日影規制　　■　建ぺい率
■　危害防止の措置　　　■　斜線制限　　■　建築物の敷地面積の最低限度
■　防火地域及び準防火地域に関する規制　■　用途制限　　■　容積率
■　低層住居専用地域独自の制限　　


快適な街づくりは、日本中の建物について要求しても範囲が広すぎて仕方ありません。
人が多く住む街に対して、規制をかけることで、最終的に全体に広がるといった考えです。
そのため、集団規制は、都市計画法の「都市計画区域及び準都市計画区域」に存在する建物にだけ適用されるます。
ただし、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内で、かつ地方公共団体が条例で定める場合には、都市計画区域の外も集団規制が適用されます。


この建築基準法では建物・道路に対して事細かな制限が課せられています。
例えば、「道路の上に建物を建てない」。あたりまえのことですが、非常に大切なことです。
そのほか、道幅（４m以上）や道路法によって細かく定められていることの説明があります。
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   <title>都市計画法</title>
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   <published>2007-05-01T04:55:08Z</published>
   <updated>2007-06-28T01:37:06Z</updated>
   
   <summary>都市計画法ではどのような制限があるのか。...</summary>
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         <category term="<![CDATA[<30>法令上の制限]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takuken-info.com/">
      都市計画法ではどのような制限があるのか。
      都市計画法とは「不動産を利用・活用」する場合に影響する法律で、不動産を利用する際にある制限を指定しています。


都市計画法自体は、人々が健全で秩序のある生活ができるように計画的な市街地開発、施設整備（道路・公園・上下水道など）の基本的なあり方を定めた法律です。

つまり、街を造っていくときに、個人が好き勝手に色々な建物を建てたり、道路をつくってしまっては、秩序あるバランスのとれた街にはなりません。
このバランスの取れた街をつくるための色々な土地の利用の制限をしているのが「都市計画法」なのです。


ポイントは「みんなが住みよい街造りをするために、都市を計画的に形成して、都市の健全な発展と、秩序ある整備を図ることを目的としている」ことです。
住居が多い地域には、学校や公園が必要を設置することや、道路や上下水道などを完備する必要があります。
それらを整えることによって、住みよい街造りをするための法律として、都市計画法があります。


まず、住みよい街造りをするために都市計画を行う場所を「都市計画区域」といいます。
都市計画区域を法律的に定義すると「一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域等」となります。
反対に山奥など、あまり人が住んでいないところを「都市計画区域外」といいます。
計画的な街造りは「都市計画区域内」で行われます。

都市計画区域は、原則として「都道府県」です。
ただし、2つ以上の都府県にわたる都市計画区域は「国土交通大臣」が指定します。

都道府県が、都市計画区域を指定しようとする場合は、あらかじめ関係のある市町村と都道府県都市計画審議会の意見を聴いて、国土交通省令で定める、国土交通大臣と「協議」して、「同意」を得なければなりません。

「都道府県都市計画審議会」とは、それぞれの都道府県に置かれる、都市計画の専門家達のことで、都市計画に関する調査や審議を行います。

国土交通大臣が都市計画区域を指定しようとする場合は、あらかじめ関係のある都府県の意見を聴きます。
関係都府県が意見を述べようとするときは、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければなりません。
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   <title>法令上の制限</title>
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   <published>2007-05-01T04:54:26Z</published>
   <updated>2007-06-28T01:37:06Z</updated>
   
   <summary>法令上の制限とは何か。...</summary>
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         <category term="<![CDATA[<30>法令上の制限]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takuken-info.com/">
      法令上の制限とは何か。
      <![CDATA[法令上の制限とは、たとえば「建築基準法」で建物の分類を決めるための大きさや面積による制限や、他人に売却する場合、人に貸す場合、建物を建てる場合などに法律で定められた制限、といったように不動産にかかる制限を全部ひっくるめて重要事項の説明書では「法令に基づく制限」あるいは「法令上の制限」と呼んでいます。

不動産に関連する法律はたくさんありますが、法令に基づく制限は大きく２つに分けられます。
ひとつは、「都市計画法」「建築基準法」「宅地造成等規制法」「文化財保護法」などの主に建物を建築する場合の規制に関する法律、<strong>土地の利用・活用上の制限</strong>。
もうひとつは、「国土利用計画法」や「農地法」などといった、土地の売買など、不動産を取引する際の規制に関する法律 、<strong>土地の取引上の制限</strong>があります。


「法令上の制限」というのは、その時々の社会情勢や政治情勢にあわせて決められてきたものです。
ひとつひとつの法令上の制限は大したことのない内容であっても、それらが複雑に絡み合うことで厄介なものになります。

宅地建物取引主任者資格試験を受験しようとする方は、よくこの範囲を語呂合わせで覚えようとする人が多いようです。

たとえば、37号書面の記載の必須事項を「飛んだ人…」と語呂で覚えて「当事者（と）物件（ん）代金（だ）引渡時期（ひ）移転登記（と）」と結びつけたりです。


法令上の制限は、専門用語をしっかり勉強すれば、頭にスムーズに入ってくるでしょう。
また、暗記科目ですから、オリジナルのゴロ合わせを作って勉強するのも効率的な勉強法の一つとなるでしょう。


ただ、法令にまつわる知識は、私たちの生活に関わるもの大切なものばかりなので、その場しのぎの暗記モノとしてとらえずに、知識として先に活かしてほしいものでもあります。]]>
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   <title>３７条書面と３５条書面</title>
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   <published>2007-05-01T04:53:21Z</published>
   <updated>2007-06-28T01:37:06Z</updated>
   
   <summary>３７条書面に記載しなくてはいけないものは何か。またその問題例。...</summary>
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         <category term="<![CDATA[<20>宅建業法]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.takuken-info.com/">
      ３７条書面に記載しなくてはいけないものは何か。またその問題例。
      <![CDATA[宅建業者は、契約後にトラブルがおきないように、<strong>契約締結後</strong>に遅滞なく37条書面というものを交付しなければなりません。
この３７条書面は『重要事項説明（３５条書面）：<strong>契約締結前説明</strong>』との酷似しているため、試験でも引っ掛け問題としてよく出題されています。

いつ、誰が、誰に、何を説明するのか、３５条書面との違いに特に注意しながら確実に覚えておくといいでしょう。

【交付者】
３７条書面を作成し、交付するのは「宅建業者」です。

３７条書面には取引主任者の記名押印は絶対条件ではありますが、交付をするのは取引主任者である必要はありませんし、説明も必要ありません。
ちなみに、３５条書面は取引主任者が取引主任者証を提示しながら行います。


【交付方法】
交付時期：契約<strong>成立後</strong>遅滞なく（３５条書面：契約成立前）
交付場所：制限なし（35条書面も同様）
交付の相手方：契約の両当事者（３５条書面：売買→買主のみ　貸借→借主のみ　交換→両当事者）

重要事項の説明（３５条書面）では取引主任者証を提示しなかった取引主任者は、監督処分として指示処分、罰則として10万円以下の過料に処せられます。
これに対して３７条書面の交付を怠った宅建業者は、監督処分として業務停止処分、罰則と
して30万円以下の罰金に処せらます。


【記載事項】
必ず記載しなければならない必要的記載事項です。
　■　当事者の氏名・住所
　■　物件の特定に必要な表示
　■　物件の引渡時期　※
　■　移転登記申請時期（売買と交換の場合のみ）　※
　■　売買・交換→代金、交換差金　※
　■　貸借→借賃の額、支払時期、支払方法

以下、取り決めのある場合のみ記載する任意的記載事項です。
　■　代金・交換差金・借賃以外の金銭の額、授受時期、授受目的
　■　契約解除の定めの内容
　■　損害賠償額の予定、違約金の定めの内容
　■　天災その他不可抗力のよる損害の負担に関する定めの内容　※
　■　瑕疵担保責任の定めの内容　※
　■　公租・公課の負担に関する定めの内容　※
　■　代金、交換差金に関する金銭の貸借の斡旋が不成立のときの措置

※印のついている項目は３５条書面では記載不要です。


過去問です。
「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換、貸借の契約が成立したときは、その相手方に対し、取引主任者をして、一定事項を記載した書面を交付して、重要事項の説明をさせなければならない。」

「×」です。重要事項の説明は、契約の成立する“前”に行わなければなりません。


「取引主任者は、重要事項の説明をするときは、宅地建物取引主任者証の登録番号を書面に記載し、記名押印しなければならない。」

「×」です。取引主任者の記名押印は必要条件で、かつ宅地建物取引主任者証の提示義務がありますが、登録番号の記載は不要です。


>>過去問　参考サイト<a href="http://www.deerbell-takken.net/home/takken%20kakomonndai.html">http://www.deerbell-takken.net/home/takken%20kakomonndai.html</a>]]>
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   <title>重要事項説明に関する問題</title>
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   <published>2007-05-01T04:52:19Z</published>
   <updated>2007-06-28T01:37:06Z</updated>
   
   <summary>重要事項説明ぼ際、必ず説明する事項は何か。また、その問題例。...</summary>
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         <category term="<![CDATA[<20>宅建業法]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      重要事項説明ぼ際、必ず説明する事項は何か。また、その問題例。
      <![CDATA[重要事項説明書とは、３５条書面ともいわれ、不動産の売買契約や賃貸契約において、買主や借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介者として契約をする宅建業者が、契約上の重要な事項について書面にし、買主や借主に交付するものをいいます。

重要事項の説明は、宅建試験受験者を試みる方にも重要事項ですので、試験に出ない年はないと思っていいでしょう。

契約する上で重要事項といわれるものは下記の通りです。

１．物権に直接関係している事項
　■　登記簿上の権利関係
　■　法令上の制限：土地の利用・活用上の制限、土地の取引上の制限など
　■　私道負担：買の対象となる土地の一部に私道が含まれている場合の、その私道敷地部分
　■　飲料水・電気・ガス・排水などの設備について
　■　未完成物件の場合は完成後の形状・構造
　■　区分所有建物の場合の権利関係
　■　共用部分、管理費・修繕積立金、管理形態について。

２．取引条件関係事項
　■　代金・借賃など以外に授受される金銭について
　■　契約の解除について
　■　損害賠償金・違約金について
　■　手付金の保全措置について

３．ローン関係事項
　■　現金での売買価格の確認
　■　ローン額の確認、支払方法など。


これらを全て、必要事項として取引主任者が説明を漏れることなく行わなくてはいけません。
もし引主任者が重要事項の説明を怠ると、「宅建業者」が業務停止処分の対象となります。


重要事項の説明方法です。

説明時期：契約が成立する前（どんなに遠くに住んでいたとしても説明は必要です）
説明の相手方：売買→買主のみ　貸借→借主のみ　交換→両当事者
説明方法：取引主任者が記名押印した書面を交付し、取引主任者証を提示して説明する
（書面＋口頭での説明）

基本的に、取引主任者証は取引関係者から請求があったときに提示すればよいのですが、
重要事項の説明の際には、請求がなくても「必ず」取引主任者証を提示するということは
絶対に覚えておくといいでしょう。

また、３５条書面を作成するのは「宅建業者」であって、取引主任者ではないという点に
も注意しておいてください。


過去問です。
「取引主任者が、専任の者でなく、午前中だけパートタイムで雇われている取引主任者である場合、宅建業社は、取引主任者をして説明をさせたとしても、重要事項の説明義務を果たしたことにはならない。」

「×」です。この場合専任である必要はなく、取引主任者であればいいのです。


「取引主任者は説明の際、相手方が特に要求しなかったので、取引主任者証を提示せず、また、交付する書面にも記名押印をしなかった。この場合、取引主任者は10万円以下の過料に処せられる。」

「○」です。重要事項の説明の際は、相手方の要求にかかわらず必ず提示する必要があります。


>>過去問　参考サイト<a href="http://www.deerbell-takken.net/home/takken%20kakomonndai.html">http://www.deerbell-takken.net/home/takken%20kakomonndai.html</a>]]>
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   <title>契約に関連する事項</title>
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   <published>2007-05-01T04:51:53Z</published>
   <updated>2007-06-28T01:37:06Z</updated>
   
   <summary>宅地建物取引主任者が行う契約とは何か。また、契約に関する問題例。...</summary>
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         <category term="<![CDATA[<20>宅建業法]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      宅地建物取引主任者が行う契約とは何か。また、契約に関する問題例。
      <![CDATA[宅建業法で定められている契約に関する事項は、簡単いうと不動産屋同士、または宅建業社と一般の方との契約を想定したものです。

その手のプロである不動産屋から、素人である一般の方を守るためにこの法律が必要になり、宅地建物取引業法という法律が出来ました。
宅建業社はこれを守って業務にあたらなくてはなりません。


その法律に関する契約の説明をします。
契約は、申込みと承諾の意思表示のみで成立するのことから、諾成契約と言います。
つまり契約は、申込みに対して承諾した時に成立するのです。

過去問に「売買契約は、売主が財産を移転させ、買主がこれに対して代金を支払うことを約束する旨の<u>書面を作成</u>することにより成立する。」とあります。

正解は「×」です。書面で成立ではなく口頭で契約を交わした時点で成立します。


離れている者同士の間のことを「隔地者間」といいますが、この隔地者間での契約はどのように行われるのでしょうか。

離れている場合は申込みと承諾の間に時間がかかりますが、この場合契約に関しては、契約の成立は発信主義になり、承諾の通知を「発した時」とされています。

過去問「申込に対する承諾の通知により契約が成立するのは、承諾の通知を申込者に<u>発したる時</u>である。」

正解は「○」発信した時点で、受信していなくても契約は始まっています。


>>過去問　参考サイト<a href="http://www.deerbell-takken.net/home/takken%20kakomonndai.html">http://www.deerbell-takken.net/home/takken%20kakomonndai.html</a>]]>
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