建築基準法


建築基準法では何を制限しているか。

築基準法とは建築物に関する「最低の基準」を定めた法律です。
これは、建築物の安全・衛生を図り、快適な街づくりを目指すことの2つを目的としています。

1つ1つの建築物の安全・衛生に関する規制を「単体規制」といい、快適な街づくりを目指すことを目的とすることを「集団規制」といいます。

建築物の安全・衛生は、日本中の全ての建物について要求されますので、単体規制は原則として建物が密集している地域であろうとなかろうと、全国の全ての建物に適用されています。
一方集団規制は、都市計画法の都市計画区域に存在する建物にだけ適用されていて、建物が密集している地域、地域全体として環境を改善していこうというものです。


規制の内容に関しては次にあげる内容のものがあります。
■ 道路に関する規制  ■ 日影規制  ■ 建ぺい率
■ 危害防止の措置   ■ 斜線制限  ■ 建築物の敷地面積の最低限度
■ 防火地域及び準防火地域に関する規制 ■ 用途制限  ■ 容積率
■ 低層住居専用地域独自の制限  


快適な街づくりは、日本中の建物について要求しても範囲が広すぎて仕方ありません。
人が多く住む街に対して、規制をかけることで、最終的に全体に広がるといった考えです。
そのため、集団規制は、都市計画法の「都市計画区域及び準都市計画区域」に存在する建物にだけ適用されるます。
ただし、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内で、かつ地方公共団体が条例で定める場合には、都市計画区域の外も集団規制が適用されます。


この建築基準法では建物・道路に対して事細かな制限が課せられています。
例えば、「道路の上に建物を建てない」。あたりまえのことですが、非常に大切なことです。
そのほか、道幅(4m以上)や道路法によって細かく定められていることの説明があります。

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