国土利用計画法


国土利用計画法ではどのような制限があるか。

国土利用計画法とは、一言で言えば、「地価(土地を利用する対価のことです)を抑制」することを目的としています。

例えば、1平方メートルが10万円の土地が、何らかの事情で12万円で取引されたとします。
すると、欲の強い人間が、周囲の似たような土地について今度は1平方メートル辺り13万円で取引をしようとする傾向があります。
その結果、日本中の土地の値段がどんどん地道に上がってきてしまいます。

そこで、相場より高値での土地取引が、その後の土地取引の目安のになるのを防ぐことを目的として、土地取引の値段や利用目的を調節するために「国土利用計画法」ができました。

国土利用計画法では、以下の手段で土地の取引を、届出や許可制にしました。


【土地取引の事後届出制】
相場より高値での土地取引が、その後の常識的な価格にならないよう、大規模な土地取引については取引後でもいいから、取引価格等を届けなければならないといったものです。
「国土利用計画法第23条の事後届出制」ともいいます。

適応される土地は、
1. 市街化区域内では、2,000平方メートル以上の一団の土地
2. 市街化調整区域内又は未線引区域内では、5,000平方メートル以上の一団の土地
3. 都市計画区域外(準都市計画区域を含む)は、10,000平方メートルの一団の土地
と、なっています。小規模な土地取引には適用されません。
※ 一団:隣接するひとかたまり

その他、売買を予約した段階で一度届出をすれば、後で買主がその予約を本契約に直す権利を行使するとき、改めて届出をする必要はありません。


【土地取引の事前届出制】
その後の土地取引の基準になるのを防ぐために、取引の「事前」に、都道府県知事に取引価格等を届け出させるものです。
「国土利用計画法第27条の4または第27条の7」の事前届出制ともいいます。

適応される土地は、
1. 市街化区域内では、2,000平方メートル以上の一団の土地
2. 市街化調整区域内又は未線引区域内では、5,000平方メートル以上の一団の土地
3. 都市計画区域外(準都市計画区域を含む)は、10,000平方メートル以上の一団の土地
と、なっています。

事前届出制が必要な土地取引の種類は、事後届出制が必要な土地取引の種類と同じです。


毎年、似た雰囲気の問題が頻繁にでているようです。チェックポイントしっかりおさえておきましょう。

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