制限行為能力者

制限能力者とはどのような人をいうか。また、制限能力者に関する問題例。 制限行為能力者制度とは普通の生活が出来ないような人を保護するための制度の事です。 制限能力者は程度に応じて4つに分類されています。 次に成年被後見人です。 次は被保佐人です。精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分な状況にある者で、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者のことです。 そして被補助人です。精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者のことです。 上記にあげた制限能力者が交わした契約は、原則として法定代理人、保佐人、補助人の同意が無い場合は取り消しが可能になります。 過去問です。 「○」です。一度でも婚約をしたことがあれば、その時点で成年とみなします。 「×」です。全て取消すことはできても、初めから無効ではないことに注意して下さい。
まず、満20歳未満の者、未成年者です。ただし、一度婚姻した未成年者は成年になるので注意が必要です。
「20歳になる」「婚姻したことがある」のどちらか一方を満たすことで、成年とみなされます。
精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況のある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者のこといいます。
成年被後見人よりは症状が軽く補助人よりは重いという位置付けです。
制限能力者の中では一番症状が軽い者をいいます。
ただし法定代理人、保佐人、補助人が同意して行われた契約や追認した場合は取り消しは出来ません。
「未成年者が婚姻したときは,これによって成年に達したものとみなされ,その後20歳に達するまでの間に離婚したとしてもなお成年擬制の効果は存続する。」
「成年被後見人の法律行為は,日常生活に関する行為を除き,後見人の同意の有無にかかわらず,すべて無効である。」
>>過去問 参考サイトhttp://www.deerbell-takken.net/home/takken%20kakomonndai.html