意思表示


意思表示に関する事項はどのようなものがあるか。また、その問題例。

意思表示に関するものは「詐欺」「錯覚」「虚偽表示」というものがあります。

まず詐欺です。人を騙して意思表示をさせる事を詐欺といいます。
当然のことですが、AさんがBさんを騙して建物を売った場合、Bさんはこの契約を取り消すことができます。

ただし、ここからが法律の厄介なところで、詐欺による取消における「善意の第三者」の概念です。
「善意の第三者」とは、何も知らずに詐欺による意思表示に基づいて取得された権利について新たな利害関係に入った者のことをいいます。

詐欺による意思表示は、あらかじめ騙すために契約しているので、後で取り消すことができる。ただし、善意の第三者には取消しを対抗できないのです。


次に錯覚です。早い話が、誤解・勘違いによるものです。
例えば、100万円だと思って契約してしまっていたが、じつは1,000万円のものだったという場合、その契約を取り消すことができるか、という問題です。

これは、要素の錯誤といって「勘違いさえしていなければ、こんな物件は買わなかった」というのが条件ですが、無過失であれば無効を主張できます。
これはそんな勘違いをしてしまった人を保護する法律なので、錯誤が成立すれば第三者に対抗できます。


そして虚偽表示です。当事者同士が示し合わせて表示を偽証する事です。
たとえば、Aさんに所有権のある土地をBさん所有していると偽の表示をします。
そこで、なんらかの契約が発生する場合、認められず無効です。
だから、AさんはもちろんすぐにBさんに所有権を返してもらうことができます。

では、この偽表示に何も知らずに騙された善意のCさんがBさんから土地を買った場合はどうでしょうか。
騙されているとは知らずに買って、無効だからと契約がなくなりはしません。
これはもうCさんのものとして契約は有効になります。ただ、Cさんが悪意だった場合は契約は無効です。


過去問です。
2.「売買契約に要素の錯誤があった場合は,Bに代金を貸し付けたCは,Bがその錯誤を認めず,無効を主張する意思がないときでも,Aに対し,Bに代位して,無効を主張することができる。」

「×」です。要素の錯誤はありますが、Bは錯誤を認めていないので、無効を主張する意思はありません。


「Aは,詐欺に気が付いていたが,契約に基づき,異議を留めることなく所有権移転登記手続をし,代金を請求していた場合,詐欺による取消しをすることはできない。」

「○」です。詐欺に気が付いているのに、『異議を留めることなく所有権移転登記手続をし、代金を請求していた』のでは、125条1項の『全部または一部の履行』にあたり、法定追認になります。


>>過去問 参考サイトhttp://www.deerbell-takken.net/home/takken%20kakomonndai.html

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