相続に関する事項


相続に関する事項から、財産の相続について説明。

相続とは、人が死亡した際、死亡した人間の財産が他の人に手に渡ることをいいます。

【相続人】
相続人となる者は血族と配偶者で、血族は直系卑属と直系尊属の二つがあります。
 ■ 直系卑属:一番順位の相続人で子・孫などの子孫
 ■ 直系尊属:二番順位の相続人父母・祖父母ような先祖
 ■ 傍系血族:三番順位の相続人兄弟姉妹・甥・姪


【遺贈】
遺贈とは、遺言を書くことで財産を誰かの手に渡すことです。
これも受遺者が遺贈者より先に死亡した場合は効力を生じませんし、また、受遺者が遺贈を承認または放棄することは自由です。

ただ遺留分といって、全ての財産を受遺者には渡さず、残った遺族相続人のために遺産の一定部分を残しておかなければなりません。
遺留分の割合は、直系卑属と配偶者は1/2、直系尊属だけが相続人であるときは、法定相続分の1/3です。
また、兄弟姉妹が相続人であるときは、その兄弟に遺留分ありません。

遺留分減殺請求というものもあります。
これは例えば、Aが愛人に全財産を贈与するとの遺言を残していたとします。
しかし、当然妻と子はそれに納得できるはずがありません。妻と子はある程度の財産を愛人から取り戻すことができます。これが遺留分減殺請求です。


【取り分】
■ 第一順位の相続人がいるときの法定相続分は、配偶者が1/2、子供は全体の1/2です。
つまり二人子供がいたら子供一人分の取り分は1/4です。
■ 第一順位がいなくて第二順位の相続人がいるときの取り分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。
■ 第一も第二もいなくて第三順位の相続人がいるときの法定相続分は、配偶者が3/4、兄傍系血族が1/4です。

基本的には、上記のような相続が原則ですが、以下に当たる場合は相続出来ません。
 ■ 相続を放棄した場合
 ■ 相続欠格事由がある場合
 ■ 相続を廃除された場合
 ■ 被相続人より先に死亡した場合、また、被相続人と同時に死亡した場合、
  または、被相続人と同時に死亡したと推定される場合
以上4つの場合です。


【遺産分割】
遺産分割は被相続人が遺言で指定した方法があればそれに従います。
被相続人が遺言で相続開始の時から5年または5年以上分割を禁止した場合は5年、それ未満ならその期間は遺産分割が出来ません。
遺言で指定しなかったときは、各相続人の遺産分割協議による。それでも意見が合わなければ決着は家庭裁判所でつけます。


【相続の放棄と承認】
相続放棄することも承認することも受遺者の自由ですが、相続の放棄に関しては決まりがあります。
 ■ 相続の放棄は相続が開始する前にはできない。
 ■ 相続の放棄をするには、家庭裁判所へ申し出る。
 ■ 相続人が相続の放棄をした場合は、以降相続の権利はなくなる。

《相続の種類》
単純承認:資産などの財産だけでなく、借金などの財産も相続する承認。
限定承認:プラス財産と同等のマイナス財産も相続すると言う相続の承認。

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