税金に関連するもの


宅地建物取引主任者に必要な税金関連の説明。

所得税の税額は 課税標準×税率=税額 という式で求めることができます。


税率を掛ける前提となる数字のことを課税標準といい、所得税は儲けに対する税金なので、課税標準=収入となりそうですが、その収入が発生するには必要経費が掛かっていますので、元手を差し引かなければ真の収入は算出できません。
つまり、課税標準が収入ではないということです。

また、所得控除には色々な種類があります。
例えば、勤め人は安心して働けるように「社会保険控除」、妻帯者であれば配偶者の助けがありますので「配偶者控除」があります。


そういった様々な要因があり、勤め人は所得を生み出しているのですから、その分を必要経費と認めて所得から差し引こうということです。
原則は、所得税の課税標準は「総所得金額?所得控除(元手)=課税総所得金額」という式で求めます。


次に、不動産の譲渡所得の税額の説明をします。

不動産の譲渡所得とは、個人が不動産を売却したとき、その個人が得た売却代金のことで、その不動産の所有期間に応じて「長期譲渡所得と短期譲渡所得」があります。
譲渡先が誰かは関係なく、所有期間によってどちらかに分かれます。

所有期間が、5年を超えている不動産の譲渡による所得を「長期譲渡所得」、5年以下のものを「短期譲渡所得」とよびます。

この譲渡所得は、あくまで個人の売買で発生するもので、宅建業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合は、譲渡所得ではなく、事業所得になります。


譲渡所得の基因となる資産を、その譲渡の時における価額の半分に満たない金額で「法人」に対して譲渡した場合には、その「譲渡の時における価額に相当する金額」で、その資産の譲渡があったものとみなされます。
一方、個人に対して、譲渡の時における価額の半分に満たない金額で譲渡した場合は、譲渡時の「実際の売買価格」によります。

過去問の中では上記の「個人」と「法人」を入れ替えて引掛け問題にしていたりされるので注意が必要です。

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