宅建業法


宅建業法とは何か。

宅建業法を正しくは、「宅地建物取引業法」といいます。

この法律は、『宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図ることを目的とする法律』

つまり、これは宅地建物取引業の適正な運営と消費者保護を目的とした法律です。


宅地建物取引主任者資格試験を受験しようとする方は、全ての内容を把握することは難しくても、試験問題の内容も大半が法律からの出題になっていることからもわかるように、とても大切なことを定めているものです。


法律の内容は「総則」「免許」「宅地建物取引主任者」「営業保証金」「業務」「宅地建物取引業保証協会」「監督」「雑則」「罰則」と全8章86条に渡り(5章のみ節に分かれています)、こと細かく定められていますので、簡単にどのようなことが記載されているか紹介します。

【1章:総則(宅建業者の意味)】
 ■ 法律の目的   ■ 用語の定義

【2章:免許】
 ■ 免許の種類   ■ 免許の効力  ■ 申請について
 ■ 無免許の禁止  ■ 変更の届出  ■ 廃業等の届出  など

【3章:宅地建物取引主任者】
 ■ 設置(従業員の5人に一人は宅建をおくこと)
 ■ 試験が必要   ■ 登録に関して ■ 有効期間の更新
 ■ 死亡の届出   ■ 変更の登録  ■ 登録の移転   など

【4章:営業保証金】
 ■ 保証金の供托等 ■ 新設の場合  ■ 保証金の取戻し など

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