重要事項説明に関する問題


重要事項説明ぼ際、必ず説明する事項は何か。また、その問題例。

重要事項説明書とは、35条書面ともいわれ、不動産の売買契約や賃貸契約において、買主や借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介者として契約をする宅建業者が、契約上の重要な事項について書面にし、買主や借主に交付するものをいいます。

重要事項の説明は、宅建試験受験者を試みる方にも重要事項ですので、試験に出ない年はないと思っていいでしょう。

契約する上で重要事項といわれるものは下記の通りです。

1.物権に直接関係している事項
 ■ 登記簿上の権利関係
 ■ 法令上の制限:土地の利用・活用上の制限、土地の取引上の制限など
 ■ 私道負担:買の対象となる土地の一部に私道が含まれている場合の、その私道敷地部分
 ■ 飲料水・電気・ガス・排水などの設備について
 ■ 未完成物件の場合は完成後の形状・構造
 ■ 区分所有建物の場合の権利関係
 ■ 共用部分、管理費・修繕積立金、管理形態について。

2.取引条件関係事項
 ■ 代金・借賃など以外に授受される金銭について
 ■ 契約の解除について
 ■ 損害賠償金・違約金について
 ■ 手付金の保全措置について

3.ローン関係事項
 ■ 現金での売買価格の確認
 ■ ローン額の確認、支払方法など。


これらを全て、必要事項として取引主任者が説明を漏れることなく行わなくてはいけません。
もし引主任者が重要事項の説明を怠ると、「宅建業者」が業務停止処分の対象となります。


重要事項の説明方法です。

説明時期:契約が成立する前(どんなに遠くに住んでいたとしても説明は必要です)
説明の相手方:売買→買主のみ 貸借→借主のみ 交換→両当事者
説明方法:取引主任者が記名押印した書面を交付し、取引主任者証を提示して説明する
(書面+口頭での説明)

基本的に、取引主任者証は取引関係者から請求があったときに提示すればよいのですが、
重要事項の説明の際には、請求がなくても「必ず」取引主任者証を提示するということは
絶対に覚えておくといいでしょう。

また、35条書面を作成するのは「宅建業者」であって、取引主任者ではないという点に
も注意しておいてください。


過去問です。
「取引主任者が、専任の者でなく、午前中だけパートタイムで雇われている取引主任者である場合、宅建業社は、取引主任者をして説明をさせたとしても、重要事項の説明義務を果たしたことにはならない。」

「×」です。この場合専任である必要はなく、取引主任者であればいいのです。


「取引主任者は説明の際、相手方が特に要求しなかったので、取引主任者証を提示せず、また、交付する書面にも記名押印をしなかった。この場合、取引主任者は10万円以下の過料に処せられる。」

「○」です。重要事項の説明の際は、相手方の要求にかかわらず必ず提示する必要があります。


>>過去問 参考サイトhttp://www.deerbell-takken.net/home/takken%20kakomonndai.html

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