都市計画法


都市計画法ではどのような制限があるのか。

都市計画法とは「不動産を利用・活用」する場合に影響する法律で、不動産を利用する際にある制限を指定しています。


都市計画法自体は、人々が健全で秩序のある生活ができるように計画的な市街地開発、施設整備(道路・公園・上下水道など)の基本的なあり方を定めた法律です。

つまり、街を造っていくときに、個人が好き勝手に色々な建物を建てたり、道路をつくってしまっては、秩序あるバランスのとれた街にはなりません。
このバランスの取れた街をつくるための色々な土地の利用の制限をしているのが「都市計画法」なのです。


ポイントは「みんなが住みよい街造りをするために、都市を計画的に形成して、都市の健全な発展と、秩序ある整備を図ることを目的としている」ことです。
住居が多い地域には、学校や公園が必要を設置することや、道路や上下水道などを完備する必要があります。
それらを整えることによって、住みよい街造りをするための法律として、都市計画法があります。


まず、住みよい街造りをするために都市計画を行う場所を「都市計画区域」といいます。
都市計画区域を法律的に定義すると「一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域等」となります。
反対に山奥など、あまり人が住んでいないところを「都市計画区域外」といいます。
計画的な街造りは「都市計画区域内」で行われます。

都市計画区域は、原則として「都道府県」です。
ただし、2つ以上の都府県にわたる都市計画区域は「国土交通大臣」が指定します。

都道府県が、都市計画区域を指定しようとする場合は、あらかじめ関係のある市町村と都道府県都市計画審議会の意見を聴いて、国土交通省令で定める、国土交通大臣と「協議」して、「同意」を得なければなりません。

「都道府県都市計画審議会」とは、それぞれの都道府県に置かれる、都市計画の専門家達のことで、都市計画に関する調査や審議を行います。

国土交通大臣が都市計画区域を指定しようとする場合は、あらかじめ関係のある都府県の意見を聴きます。
関係都府県が意見を述べようとするときは、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければなりません。

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